本文へスキップ
SmartStartSmartStart

Occupational Safety

5つの措置を並べたチェックリストは見かけますが、なぜその順番なのかまで書かれたものは多くありません。指針の本文にそって、順に確認します。

労働安全衛生

2026年4月1日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」の適用が始まりました。これに伴い、2020年から運用されてきた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」は廃止されています。

指針の中心は「第2 事業者が講ずべき措置」で、ここに5つの項目が並んでいます。項目名だけを見ると総花的に映りますが、本文を読むと、5つは独立した課題の列挙ではなく、体制づくりから教育まで一続きの流れとして書かれていることがわかります。この記事では、指針の本文にそって5つの措置を順に確認し、そのうえで、どこから着手するかを考えます。

指針はどのような位置づけの文書か

正式には「令和8年2月10日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号」です。労働安全衛生法第62条の2第2項にもとづいて厚生労働大臣が公表したもので、「エイジフレンドリー指針」とも呼ばれています。

根拠となる第62条の2は「高年齢者の労働災害防止のための措置」という見出しで、次のように定めています。

第1項
事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない
第2項
厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする

つまり指針は、第1項に置かれた事業者の努力義務を具体化するために公表された文書です。罰則を伴う義務ではありません。ただし指針は、事業場の実情に応じて「実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むことが必要である」と述べています。できる範囲で何もしない、という読み方を想定した書き方にはなっていません。

措置1——安全衛生管理体制の確立等

1つ目は、対策を進めるための土台をつくる段階です。「安全衛生管理体制の確立」と「リスクアセスメントの実施」の2つで構成されています。

経営トップによる方針表明及び体制整備

  • 経営トップ自らが取り組む姿勢を示し、高年齢者の労働災害防止に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明する
  • 方針にもとづいて、対策に取り組む組織や担当者を指定し、実施体制を明確にする
  • 安全衛生委員会等を設けている事業場では、高年齢者の労働災害防止対策を調査審議する
  • 委員会を設けていない事業場では、労働者の意見を聴く機会等を通じて労使で話し合う

健康管理については産業医を中心とした産業保健体制を活用し、産業医が選任されていない事業場では地域産業保健センター等の外部機関を使うことが有効だとしています。あわせて、高年齢者が気づいたリスクや自身の不調を相談できる窓口の設置や、孤立せずに何でも話せる職場風土づくりにも触れています。制度としての体制と、話が上がってくる関係の両方を求めています。

危険源の特定等のリスクアセスメント

災害事例やヒヤリハット事例から危険源を洗い出し、リスクの高さを考慮して対策の優先順位を検討します。「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」にもとづく手法で取り組むよう努めることとされています。

リスク低減措置の検討には、指針が示す優先順位があります。

優先順位措置の内容
1設計や計画の段階で危険性・有害性を除去または低減する危険な作業の廃止・変更
2工学的対策手すりの設置、段差の解消
3管理的対策マニュアルの整備
4個人用の装備の使用身体負荷を軽減する装備

個人に装備を持たせる対策は最後に置かれています。まず作業そのものをなくせないか、次に設備で解決できないかを検討する順序です。取り組みやすさから逆順に進めてしまいがちなので、確認しておきたい点です。

指針は、年間推進計画を策定し、一定期間で評価して必要な改善を行うことが望ましいとしています。

措置2——職場環境の改善

2つ目は、設備側と作業側の両方から環境を変える段階です。

身体機能の低下を補う設備・装置の導入

指針が挙げる改善例には、次のようなものがあります。

  • 通路を含めた作業場所の照度を確保し、照度が極端に変化する場所や作業を解消する
  • 階段に手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消する
  • 滑りやすい箇所に防滑素材を採用し、水分・油分をこまめに清掃する
  • 警報音は年齢によらず聞き取りやすい中低音域を採用し、背景騒音の低減に努める
  • 有効視野を考慮した警告・注意機器を採用する
  • 補助機器等の導入により人力取扱重量を抑制し、作業台の高さや対象物の配置を改善する

照度・警報音・有効視野が並んでいることには意味があります。これらは筋力を補う対策ではなく、危険に気づけるかどうかに関わる対策です。指針は設備の段階から、感覚機能への配慮を織り込んでいます。

高年齢者の特性を考慮した作業管理

作業管理の項では、考慮すべき特性が明示されています。

筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下等の高年齢者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施すること。
高年齢者の労働災害防止のための指針 第2の2(2)

続く対策例には、身体的な負担に関するものだけでなく、次のような項目が含まれています。

  • 注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮すること
  • 注意力や判断力の低下による災害を防止するため、複数の作業を同時進行させる場合の負担や優先順位の判断を伴うような作業に係る負担を考慮すること
  • ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定または改定すること

作業内容の見直しといえば重量や姿勢の話になりがちですが、指針は「同時に何本の作業を抱えているか」「優先順位の判断が必要か」も見直しの対象に含めています。

措置3・4——把握し、その結果に対応する

3つ目と4つ目は対になっています。3で状況を把握し、4でその結果にもとづいて動く、という構造です。

健康や体力の状況の把握

健康状況については、雇入時および定期の健康診断を確実に実施することが基本です。加えて、結果を通知する際に産業保健スタッフが項目ごとの意味を丁寧に説明するなど、本人が自らの健康状況を把握できる取組が望ましいとされています。

体力の状況については、主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいとされています。義務ではありませんが、実施する場合の考え方は具体的で、青年・壮年期からの実施が望ましいこと、対象者に目的を説明し事業場の方針を示すこと、測定手法と評価基準は安全衛生委員会等の審議を踏まえて構築することが望ましいことなどが挙げられています。

把握した情報の取扱いにも独立した項が置かれています。「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえること、不利益な取扱いを防ぐため本人同意の取得方法等の事業場内手続を労使の場で定めることが求められています。

健康や体力の状況に応じた対応

4つ目は、把握した状況を実際の働き方に反映する段階で、3つの内容から成ります。

就業上の措置
健康や体力の状況を踏まえ、必要に応じて労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業の転換等を講じる。労働時間や作業内容を見直す必要がある場合は産業医等の意見を聴き、本人と十分に話し合って了解が得られるよう努める
状況に応じた業務の提供
個々の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の観点から適合する業務とのマッチングに努め、継続した業務の提供に配慮する。業務を分けあうワークシェアリングも選択肢として挙げられている
心身両面にわたる健康保持増進措置
集団および個々の高年齢者を対象に、身体機能等の維持向上のための取組を実施することが望ましい。健康保持増進のための指針および心の健康の保持増進のための指針にもとづく取組にも努める

措置5——安全衛生教育

5つ目は教育です。法令で定める雇入れ時等の安全衛生教育や、危険有害業務に必要な技能講習・特別教育を確実に行うことが前提となります。そのうえで高年齢者を対象とした教育では、作業内容とそのリスクの理解を得やすくするため十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用することとされています。再雇用や再就職により経験のない業種・業務に従事する場合は、特に丁寧な教育訓練を行うことが求められています。

計画的に行うことが望ましい内容として、次のような点が挙げられています。

  • 自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながることを自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解すること
  • 体力チェックの実施を通じ、自らの身体機能等を客観的に認識する必要性を理解すること
  • 高年齢者にみられる転倒災害は危険に感じられない場所で発生していることも多いため、わずかな段差等の周りの環境にも常に注意を払うよう意識づけすること
  • 危険予知訓練を通じた危険感受性の向上教育や、仮想現実の技術を活用した危険体感教育も考えられること

対象は高年齢者本人だけではありません。指針は、事業場内で教育を行う者、管理監督者、高年齢者と共に働く各年代の労働者に対しても、高年齢者の特性と安全衛生対策についての教育を行うことが望ましいとしています。

5つを一続きの流れとして設計する

ここまで見てきたとおり、5つの措置は並列の選択肢ではありません。1で体制と優先順位を決め、2で環境を変え、3で状況を把握し、4でその結果を働き方に反映し、5で本人と周囲の理解を揃える、という順序になっています。

実務では、3で止まってしまうことがあります。測定を実施し、結果を本人に返すところまでは進むものの、4の就業上の措置や業務のマッチングにつながらない、という状態です。指針の構造からすれば、3は4のためにあります。測定の設計段階で、どの結果が出たら何を検討するのかを決めておく必要があります。

もう一つ、5つの措置を通して読むと、認知面への言及が繰り返し現れることがわかります。措置2では作業管理で考慮すべき特性として認知機能が挙げられ、注意力・判断力の負担に触れています。措置5では、危険に感じられない場所での転倒災害と、危険感受性の向上教育に触れています。

一方、体力チェックとして広く行われている測定の多くは、筋力・バランス能力・柔軟性といった身体機能を対象にしています。指針が挙げた特性のうち、感覚機能と認知機能をどう把握するかは、事業場ごとに設計が必要な部分として残ります。

どこから着手するか

5項目すべてに同時に着手する必要はありません。指針自体が、事業場の実情に応じて実施可能なものから取り組むという書き方をしています。進め方としては、次の順序が指針の構造に沿っています。

  1. 現在行っている取組を5つの措置に当てはめ、手つかずの項目を洗い出す
  2. 自社の災害事例・ヒヤリハット事例から危険源を特定し、リスクの高さを見積もる
  3. 対策の優先順位を安全衛生委員会等で審議し、労使で共有する
  4. 年間推進計画を立て、優先順位の高いものから実施する
  5. 一定期間で計画を評価し、必要な改善を行う

自社だけで進めることも前提とされていません。指針の「第4 国、関係団体等による支援の活用」では、中央労働災害防止協会や業種別労働災害防止団体による個別事業場の診断と助言、産業保健総合支援センターおよび地域産業保健センターによる支援、職場環境の整備に取り組む中小企業向けの補助制度が挙げられています。

  • 本記事は2026年9月時点の指針にもとづいています。最新の情報は厚生労働省の公表資料をご確認ください。
  • 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」は2026年4月1日に廃止されています。過去の資料や解説記事には旧ガイドラインを前提としたものが残っているため、参照する際はご注意ください。
  • 測定は健康状態の診断ではありません。医学的な判断は産業医等の専門職が行います。

よくある質問

指針に定められた5つの措置は、すべて実施しなければなりませんか。
指針は労働安全衛生法第62条の2第1項の努力義務を具体化したもので、罰則を伴う義務ではありません。指針自体も、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要である、という書き方をしています。ただし措置1のリスクアセスメントは、どの項目から取り組むかを決めるための手順にあたるため、最初に位置づけられています。
旧ガイドラインとの一番大きな違いは何ですか。
法律上の位置づけです。「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」は法律の条文に直接もとづくものではありませんでしたが、現在の指針は労働安全衛生法第62条の2第2項にもとづいて公示されています。旧ガイドラインは2026年4月1日に廃止されており、現在参照すべきは新しい指針です。
安全衛生委員会を設けていない小規模な事業場はどうすればよいですか。
指針は、安全衛生委員会等を設けていない事業場について、労働者の意見を聴く機会等を通じて労使で話し合うこととしています。また、産業医が選任されていない事業場では地域産業保健センター等の外部機関を活用することが有効であるとし、労働者数50人未満の小規模事業場への産業保健サービスにも触れています。
体力チェックは5つの措置のどこに位置づけられますか。
措置3「高年齢者の健康や体力の状況の把握」に含まれます。指針は、主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいとしています。ただし把握して終わりではなく、措置4「健康や体力の状況に応じた対応」で、結果を就業上の措置や業務のマッチングに反映することが想定されています。
認知機能は指針のどこに出てきますか。
措置2の「高年齢者の特性を考慮した作業管理」で、考慮すべき特性として「筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下等」と明記されています。同じ項では、注意力や集中力を必要とする作業の作業時間や、複数の作業を同時進行させる場合の負担、優先順位の判断を伴う作業の負担を考慮することにも触れています。

出典

関連するサービス

Contact

導入について、まずはご相談ください。

対象人数や実施時期が決まっていない段階でも構いません。現場の状況をお聞かせいただければ、適した進め方をご提案します。